こちらの記事では、株式会社の設立の手続きの流れについて解説いたします。
募集設立と発起設立
株式会社を設立する場合、「募集設立」と「発起設立」の2つのパターンが存在します。
「発起設立」の場合には、「会社を作ろう!」と言う企画をする人=発起人が、設立時の株式の全てを引き受けるという形となります。
「募集設立」の場合には、発起人が設立時の株式の一部を引き受けますが、残りの株式については、引受人を募集するという形となります。
発起人だけで出資金をまかなえるような小規模な事業を立ち上げる場合には「発起設立」、多額の出資金を集めて大規模な事業を立ち上げる場合には「募集設立」の形を取って会社を設立することが多いです。
発起設立は募集設立と比べて手続きが簡易で費用も安くつきます。
発起設立の流れ
発起設立により株式会社を設立する場合の流れとしては
①発起人の決定
②定款の作成
③公証人による定款の認証
※定款は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。公証人の認証手続は、本店の所在地を管轄する区域内にある公証役場で行われます。
定款認証には、約7万円〜10万円程度かかります。
公証人へ支払う手数料3〜5万円(資本金額によって異なる)、設立登記申請用の謄本の請求手数料が約2,000円、収入印紙代4万円です。
認証手続きに要する時間は、定款や必要書類などに不備がなければ30分前後です。
④出資者(発起人)による出資金の払い込みの履行
⑤取締役の選任
⑥設立過程の調査
⑦登記申請
という流れとなります。
募集設立の流れ
募集設立により株式会社を設立する場合の流れとしては
①株式引受人の募集
募集は公募でも内々での私募でもかまいません。
②定款の作成
③公証人による定款の認証
④出資者(株式引受人)による出資金の払い込みの履行
募集設立では、出資された金銭の払込みについて、払込みの取扱い金融機関に払込保管証明書の発行を依頼しなければいけません。
⑤創立総会の開催
⑥登記申請
となります。
募集設立にあたっては他にも規定があり、手続きが複雑となるため、小規模の会社の場合、募集設立を選択した方が良いでしょう。
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