会社設立時の任務懈怠責任

会社法

ここでは、会社の設立時の、発起人・設立時取締役・設立時監査役の任務懈怠責任について書いています。

任務懈怠責任(にんむけたい)とは

任務懈怠責任とは、任務を怠ったという意味です。

会社設立時の任務懈怠責任

会社設立時の任務懈怠責任は

①会社に対して損害を与えた場合

②第三者に損害を与えた場合

の2つのケースが考えられます。

①②両方のケースにおていて、発起人・設立時取締役・設立時監査役は連帯して賠償責任を負います。

ただし①については社内の問題であるため、株主全員の同意があれば責任を免れる事ができます。

②のケースについては、社外の人間の損害ですから、株主全員の同意があったとしても責任を免れることはできません。

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