会社の不成立と不存在、会社設立の無効

会社法

ここでは会社の不成立と会社の不存在、会社設立の無効について解説いたします。

会社の不成立

会社を作ろうとしたけれど設立まで至らなかった、というケースを「会社の不成立」と言います。

この場合は、発起人が連帯して責任を負うことになります。

設立の際にかかった費用などは発起人が負担します。

株式引受人が存在する場合には、引受人への費用の返還などを発起人全員が連帯して責任を持って行います。

会社の不存在

会社の不存在とは、設立登記はされたものの会社としての実態が全くないというケースを指します。

会社設立の無効

会社の設立無効とは一度、会社が設立したあと、設立手続きに不備が見つかったなどの理由から設立を無効にすることです。

会社設立の無効については、裁判上の手続き、無効判決が必須となります。

無効の対象

無効の対象となるのは、

  • 定款の絶対記載事項が抜けている
  • 定款の記載内容に違法な内容が含まれている
  • 定款を公証人が認証していない
  • 発起人が株式を引き受けていない

などの手続き上の問題があるという場合です。

会社設立の無効を提起できる人

会社設立の無効を提起できる人は、株主、取締役、執行役、監査役、清算人に限られます。

無効を主張できる期間

無効を主張できる期間は会社設立の日から2年以内と期限が定められています。

会社設立が無効となった場合

会社の設立が無効になった場合、遡及性はないので、過去に遡って会社がなくなったことになるのではなく、将来に向かって会社設立が無効になります。

会社設立が無効となった場合、その影響は第三者効が認められ、裁判に加わっていない他株主や取締役などにも向こうの効果は及びます。

 

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