株式会社設立時の取締役の選任の方法

会社法

ここでは株式会社設立時における設立時取締役の選任の方法について解説いたします。

取締役とは

取締役とは、会社法に定められている会社の役員のことです。

会社の業務執行における意思決定を行うため、企業全体の業務について責任を負います。

発起設立の場合の取締役選任

取締役の選任方法は、「発起設立」の場合と、「募集設立」の場合で変わってきます。

発起設立の場合で、発起人が1人で会社を立ち上げるという場合には、発起人が取締役になるということも可能です。

出資金の払い込み後、設立時取締役の選任を行います。

取締役の選任方法は、

「定款」で定める
設立時取締役を定款で定めた場合は、出資金の払い込みが完了した時に、設立時取締役として選任されたものとみなされます。

②「発起人の議決権の過半数」を持って決定される

いずれかの方法となります。

募集設立の場合の取締役選任

募集設立の会社の場合には、「創立総会」で取締役を決定します。

創立総会において

①議決権の全体の過半数の賛成

かつ、

②出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成

に当たる多数により選任すると定められています。

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