今回は、株式会社設立時に定款に記載するべき「絶体的記載事項」6つを解説いたします。
1 事業の目的
事業の目的は、「設立する会社でどのような商売をするのか?」ということについて記載します。
例えば、
- 飲食店の経営
- 日用雑貨の販売
- 輸入食品の販売
というように記載します。
設立後に始める可能性がある商売や、少しでも関わる可能性のある事業があれば、多めに記載しておくと後で定款を修正する手間が省けます。
2 商号
商号とは会社名のことです。
3 本社所在地
本店の所在地の住所を書きます。
4 設立時に出資される財産の価額またはその最低額
多くの場合でこのまま資本金の額となりますが、まだ出資額が明確にわからない場合には、「最低でもこの金額は集まる」という最低額を記載することになります。
5 発起人の名前(名称)と住所
会社を設立する発起人全員の氏名と住所を記載いたします。
発起人が法人の場合には名称を記載します。
6 発行可能株式総数
設立する会社が最大何株まで株を発行して良いのか?ということを記載します。
1~5までは定款認証までに必ず記載が必要ですが、6については、定款認証の時点では決まっていなくても大丈夫です。
会社の設立までに定款変更をして決めるという形でも良いということになります。
公開会社の場合、設立時の株式発行数は、発行可能株式総数の1/4以上を満たす必要があります。
定款に追加記載が必要な場合
変態設立事項などがある場合には、定款に追加記載が必要となります。
以上は定款に必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」となりますが、「相対的記載事項」については、下記記事をご参照ください。
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